飲食店開業に関する事務手続き
 
飲食店を開業するにあたり、必要な届出・手続きはさまざまあります。
一般的に必要となる手続きは下記のようになります。
以下は飲食店を開業する場合に必要な手続きの概況です。
(細かい要件や正式名称での記載、付帯する届出などは分かりにくくなる
ので省略します。主要な手続のご紹介で、あくまで概況ですので参考程度
に考えてください。)
個人事業と法人どちらで起業するかで手続きが違います。
個人事業で開業する場合
| 関係諸官庁 | 手続名称・種類 | 留意事項 | 
| 
 
 
 税務署 
 
 
  | 
 ①個人事業開業届出書 ②青色申告承認申請書 (白色申告の場合は不要) ③給与支払事務所等の 開設届出書 ④源泉所得税関係届出書  | 
 ①は事業を開始した日から1月以内 ②は事業を開始した日から2月以内(事業を開始した日が1月1日から1月15日の場合は、3月15日まで) ③は給与支払事務所等を設けた日から1か月以内 ④は源泉所得税について特例を受ける場合に提出  | 
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 県税事務所  | 
個人事業開業届出書 | 
 各都道府県で定める日 ※税務署の開業届出書と同時に提出しましょう。  | 
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 市町村役場  | 
個人事業開業届出書 | 
 各市町村で定める日 ※税務署の開業届出書と同時に提出しましょう。  | 
| 年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険関係手続 | 従業員5人未満、サービス業の一部等は任意加入 | 
| ハローワーク | 雇用保険関係手続 | 
 従業員を雇用するときは手続きが必要となります。  | 
| 労働基準監督署 | 労災保険関係手続 | 
 従業員を雇用するときは手続きが必要となります。  | 
| その他の手続 | 保健所・消防署関係 | 
 飲食店の場合  | 
 
法人で開業する場合
| 関係諸官庁 | 手続名称・種類 | 留意事項 | 
| 
 
 
 税務署 
 
 
  | 
 ①法人設立届出書 ②青色申告承認申請書 (白色申告の場合は不要) ③給与支払事務所等 の開設届出書 ④源泉所得税関係届出書  | 
 ①は設立の日以後2か月以内 ②は設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで ③は給与支払事務所等を設けた日から1か月以内 ④は源泉所得税について特例を受ける場合に提出  | 
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 県税事務所  | 
法人設立・開設届出書 | 
 各都道府県で定める日 税務署の開業届出書と同時に提出しましょう。  | 
| 
 市町村役場  | 
法人設立・開設届出書 | 
 各市町村で定める日 税務署の開業届出書と同時に提出しましょう。  | 
| 年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険関係手続 | 法人の事業所はすべて加入 | 
| ハローワーク | 雇用保険関係手続 | 
 従業員を雇用するときは手続きが必要となります。  | 
| 労働基準監督署 | 労災保険関係手続 | 
 従業員を雇用するときは手続きが必要となります。  | 
| その他の手続 | 保健所・消防署関係 | 
 飲食店の場合  | 
上記の表の他に、消費税関係の届出や減価償却資産の償却方法の届出、
たな卸資産の評価方法の届出など、ケースバイケースで届出が必要になるもの
や、届出書を提出することで節税になるものがあります。
事業計画に基づいて総合的に判断して提出するようにしましょう。
 
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