開業に関する事務手続き

飲食店開業に関する事務手続き

 

飲食店を開業するにあたり、必要な届出・手続きはさまざまあります。

一般的に必要となる手続きは下記のようになります。

 

以下は飲食店を開業する場合に必要な手続きの概況です。

(細かい要件や正式名称での記載、付帯する届出などは分かりにくくなる

ので省略します。主要な手続のご紹介で、あくまで概況ですので参考程度

に考えてください。)

 

 個人事業と法人どちらで起業するかで手続きが違います。

 

個人事業で開業する場合

 関係諸官庁 手続名称・種類 留意事項

                            

 

税務署

 

 

 

①個人事業開業届出書

②青色申告承認申請書

 (白色申告の場合は不要)

③給与支払事務所等の

 開設届出書

④源泉所得税関係届出書

①は事業を開始した日から1月以内

②は事業を開始した日から2月以内(事業を開始した日が1月1日から1月15日の場合は、3月15日まで)

③は給与支払事務所等を設けた日から1か月以内

④は源泉所得税について特例を受ける場合に提出

県税事務所

個人事業開業届出書

各都道府県で定める日

※税務署の開業届出書と同時に提出しましょう。

  市町村役場

個人事業開業届出書

各市町村で定める日

※税務署の開業届出書と同時に提出しましょう。

  年金事務所 健康保険・厚生年金保険関係手続 従業員5人未満、サービス業の一部等は任意加入
ハローワーク 雇用保険関係手続

従業員を雇用するときは手続きが必要となります。

労働基準監督署 労災保険関係手続

従業員を雇用するときは手続きが必要となります。

その他の手続 保健所・消防署関係

 飲食店の場合

 

 

法人で開業する場合

 関係諸官庁 手続名称・種類 留意事項

                            

 

税務署

 

 

 

①法人設立届出書

②青色申告承認申請書

 (白色申告の場合は不要)

③給与支払事務所等

 の開設届出書

④源泉所得税関係届出書

①は設立の日以後2か月以内

②は設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで

③は給与支払事務所等を設けた日から1か月以内

④は源泉所得税について特例を受ける場合に提出

県税事務所

法人設立・開設届出書

各都道府県で定める日

税務署の開業届出書と同時に提出しましょう。

  市町村役場

法人設立・開設届出書

各市町村で定める日

税務署の開業届出書と同時に提出しましょう。

  年金事務所 健康保険・厚生年金保険関係手続 法人の事業所はすべて加入
ハローワーク 雇用保険関係手続

従業員を雇用するときは手続きが必要となります。

労働基準監督署 労災保険関係手続

従業員を雇用するときは手続きが必要となります。

その他の手続 保健所・消防署関係

 飲食店の場合

 

上記の表の他に、消費税関係の届出や減価償却資産の償却方法の届出、

たな卸資産の評価方法の届出など、ケースバイケースで届出が必要になるもの

届出書を提出することで節税になるものがあります

事業計画に基づいて総合的に判断して提出するようにしましょう。

 

当事務所では、無料相談実施中です。

初回相談は無料ですのでお気軽に事務所までお問い合わせください。

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