初めての決算・申告
事業を始めたばかりのときはやることが山積しています。
取引先銀行の選定、内部システムの構築、あいさつ回りや融資相談などなど、
とても、経理や申告のことを考える余裕はないと思います。
申告のことだけを考えるなら、個人事業の方は、事業を始めた年の
12月が決算で、翌年3月15日が申告期限となります。
法人の方は、会社設立時に選定した決算月の翌々月末日が申告
期限(3月決算なら5月31日)です。
期中は忙しくて何もできなかった方も、ぎりぎり上記の期限までに申告すれば、
申告期限としては問題はありません。ただし、、、、一つだけ注意点があります。
税務関係の届出書だけは早めに提出しましょう。
届出書には、提出期限が申告期限よりも早いものが多くあります。
提出期限を過ぎてしまうと有利な規定を受けれないことになってしまいます。
≪届出書について詳しくはこちら≫
届出書にはさまざまなものがありますが、ここでは最も代表的なものを記載して
おきます。(ケースによって提出期限等は異なりますが、説明を簡便にするため、
ここでは一般的な場合を記載します。)
◎ 所得税の青色申告承認申請書(提出期限 事業を開始した日から2月以内 )
→ 個人事業の場合、この申請書を提出して、きちんと帳簿をつければ、
「65万円控除」が受けられます。簡便的にいうと、所得が65万円減ります
ので、その分税金が減ります。その他にも赤字の繰越など、「青色申告」を
行うことでさまざまな特典が受けられます。
※提出期限や特典は異なりますが、法人にも青色申告の承認申請書があります。
開業当初から税理士が関与していると、開業届と同時に提出している場合がほとんど
ですが、ご自身で個人事業を始めたり、会社を設立している場合には、知らないう
ちに2か月過ぎてしまった、というケースが見られますので早めの提出をおすすめし
ます。
初めての法人税申告の方は→→決算・法人税申告サポート
万が一、提出期限を過ぎてしまったり、提出期限が迫っている場合
当事務所では初回の相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。