個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要です。
これまでの記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた方に限定されていましたが、平成26年1月からは、全ての白色申告者に「記帳・帳簿等の保存」が義務づけられます。
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